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セクハラ規定

ある会社から新しい経営計画書をお送りいただいた。毎年送って下さるので、計画の中味を拝見すれば会社の進歩状況がよく分かるし、新たな経営課題も見つけられる。今年の経営計画書には、今まで一度も掲載されてこなった「セクハラ」と「パワハラ」に関する規定が 1ページずつ割かれていた。

こうした禁止事項を経営計画書で大きく扱うことはめずらしい。その文面からは、社長の決意がよく伝わってくる良く出来たものだったので、社長の許可をいただき、ここにその骨子を紹介させていただくことにした。

今日はセクハラを、明日はパワハラをご紹介したい。

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『セクシャルハラスメントは許しません!』
社長 ○○ ○○

1.職場におけるセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」)は、個人が正当に働く権利を傷つけるものであり、決して許されるものではありません。

2.我が社は下記のセクハラ行為を許しません。
・性的な冗談、からかい、質問仮に冗談の相手が笑って許してくれたとしても、第三者がその会話を聞いて不快感を感じればそれはセクハラになります。
・わいせつな図画の閲覧、配布、掲示
・その他、従業員などに不快感を与える性的な言動
・性的な噂の流布
・身体への不必要な接触
・性的な言動により従業員などの就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
・交際、性的な関係の強要
・性的な言動に対して拒否などを行った相手に対する不利益な取扱い

3.上記セクハラの対象者
従業員、パートタイマーなど、我が社で働いているすべての人々に対するセクハラを禁止します。また、お客様、取引先の従業員など、仕事で縁のあった人々もその対象に含まれます。

4.相談窓口
セクハラを受けた、セクハラを目撃した、セクハラの噂を聞いた、などいかなることでも少しでも早く対策を講じるための相談窓口を作ります。セクハラに該当するのかどうか微妙な場合も含めて、以下の者に相談(メールや電話でも可)をしてください。相談内容および相談者のプライバシーは完全に守られますので安心して相談してください。相談する人「人事部セクハラ撲滅係:×× ××」

5.処罰について
セクハラ行為を行った者に対しては以下の処分が科されます。上記「2」のセクハラ行為を行った場合、「就業規則」第 51条(制裁の種類と程度)第一項、第 1号、第 2号、第 3号のいずれかに該当します。注意を受けてもその後つづけてセクハラを行った者には、減給、出勤停止などの処分を行い、さらに止めない者には「就業規則」第 51号第一項、第 4号、第 5号に定められた論旨退職・懲戒解雇の処分を受けることになります。

6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した人が何らかの不利益な扱いを会社や社員から受けることは決してありません。

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いかがだろう。

「セクハラは禁止です」「パワハラは許されません」と明記してある経営計画書はあるが、就業規則にもとづいて処分することや相談窓口まで明記してあるものは初めて見たように思う。社長の強い意志が感じられる。

明日はパワハラについてご紹介したい。