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パワハラ規定

昨日はある会社の経営計画書に記載された「セクハラ規定」をご紹介した。「そこまで細かく解説する必要がありますかね?」という懐疑的なものから、「すばらしいので少し文面を拝借して当社でも徹底します」というものまで何通かのお便りを頂戴した。

今日は「パワハラ規定」をご紹介したいと思う。

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『職場のパワーハラスメントは許しません!』
社長 ○○ ○○

1.職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」)は、職場で働く個人の尊厳を傷つける反社会的な行為であり、決して許されるものではありません。

2.我が社は下記のパワハラ行為を許しません。就業規則第 38条(服務規律)の 18に、「暴行、嫌がらせ、その他不法な行為により、業務の適正な範囲を超えて従業者に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させるなどをしないこと」と規定しています。以下の行動はそれに該当する禁止行為です。

・暴行、傷害(なぐる、たたく、ける、つく、など身体への直接の攻撃)
・威嚇(いかく、おどしのこと)、脅迫(きょうはく、おどしや無理強いのこと)、名誉毀損(相手のメンツをけがすこと)、侮辱や暴言など、言葉を用いて相手に精神的な攻撃をすること。
・隔離、仲間外し、無視など、人間関係から切り離し、相手を孤立させようとすること
・業務上あきらかに不要なことや、遂行不可能なことを強制的にやらせること
・相手の仕事を妨害したり、職務上必要な協力や情報提供を惜しむなどの行為
・業務上の合理性なく、相手の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
・私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
・その他、上記に準ずるいじめや嫌がらせ

業務上適正な指導なのか、それともパワハラに該当するのか線引が容易でないものもあります。そうした行為については、第三者の役職者が双方の言い分を聞くなどして総合的に判断します。

3.上記パワハラの対象者
従業員、パートタイマーなど、我が社で働いているすべての人々に対するパワハラを禁止します。また、お客様、取引先の従業員など、仕事で縁のあった人々もその対象に含まれます。パワハラは一般的に上司から部下のように、立場の強い者から弱い者に行われる場合が多いのですが、部下から上司へ、後輩から先輩へ、同僚間、などでも行われることがあります。いずれの場合もパワハラは許されるものではありません。

4.相談窓口
パワハラを受けた、パワハラを目撃した、パワハラの噂を聞いた、などいかなることでも少しでも早く対策を講じるための相談窓口を作ります。パワハラに該当するのかどうか微妙な場合も含めて、以下の者に相談(メールや電話でも可)をしてください。相談内容および相談者のプライバシーは完全に守られますので安心して相談してください。相談する人「人事部パワハラ撲滅係:×× ××」

5.処罰について
パワハラ行為を行った者に対しては以下の処分が科されます。上記「2」のパワハラ行為を行った場合、「就業規則」第 51条(制裁の種類と程度)第一項、第 1号、第 2号、第 3号のいずれかに該当します。注意を受けてもその後つづけてパワハラを行った者には、減給、出勤停止などの処分を行い、さらに止めない者には「就業規則」第 51号第一項、第 4号、第 5号に定められた論旨退職・懲戒解雇の処分を受けることになります。

6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した人が何らかの不利益な扱いを会社や社員から受けることは決してありません。

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「セクハラ」「パワハラ」を寛容してはならない。もしそれが職場で行われているとしたら、徐々に改善をはかろうとするのでなく一気に外科手術し、根絶を計らねばならない。