大廃業時代がやってくる。
そこで政府は今年、
簡単にいえば、後継者が株式を購入・保有し、会社を承継し、
その適用を受けるためには平成30年4月から平成35年(
この事業承継税制を知って動く会社と、
ものは試しに、お近くの専門家に尋ねてみよう。
ましてや「事業承継計画」
そこで今日は経験豊富な専門家のセミナーをご紹介したい。
まずはこちらの武蔵野さんのメッセージをチェックしていただきた
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がんばれ社長 読者の皆様へ
知らなかったでは損をする?!
【事業承継税制】徹底解説セミナーのご案内
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【平成30年度事業承継税制の大改正!】
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事業承継に追い風!
事業承継促進税制が活用しやすくなりました!
「事業承継の税制が大きく変わる」ことを皆様ご存知ですか?!
このセミナーでは
平成30年度の税制改正について、
過去最大級の改正で話題沸騰!
そのメリットを『徹底的』に解説します。
・10年の特例期間があるため、知らなかったでは『損』
・何がどう変わり、何ができるようになったのかを徹底解説!
・4月以降、特例承継計画を提出することが大切!
例えば、
株式を持ったまま、
もちろん、当然、
財産をもっていれば仕方ないと言われればそうですが。
ただ相続税は、お金で払わないとだめなのです。
株式を相続する場合には、
キャッシュも相続しないとだめですよね。
株式だけ相続させたらその方は、納税がたくさん・・・。
その事業承継における問題を解決するために、できたのが『
です。
後継者不足と言われる中、次の世代に承継するときに、
最終的に全部免除するという!!
事業承継についてお悩みの方、
どのように税制が変わったか知りたい方は是非ご参加ください!!
●お申込み・詳細はコチラ
https://goo.gl/PGbnJQ
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このセミナーの内容
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・事業承継の税制が大きく変わる
・補正予算で拡充される事業承継補助金の内容
・適用要件緩和を受けて本制度を使える会社、使えない会社
・今後10年間の集中施策 ~贈与・相続に対する特例措置~
・後継者が親族ではない場合の本制度の活用可能性
参加者の皆さんにとって最適な事業承継プラン発見のヒントを探っ
経験豊富なベテランコンサルタントが選りすぐりの事例をお話しし
【講師紹介】
■ランドマーク税理士法人
代表税理士 清田幸弘氏
神奈川県横浜市に農家の長男として生まれる。
地元農協に9年間勤務した後、税理士に転身。
を設立。
ランドマーク税理士法人に組織変更し、
相続・事業承継コンサルティングには定評があり、
過去に手がけた相続、事業承継件数3,
弁護士会、税理士会、金融機関、不動産業界向けにセミナー講師を
年間300以上手がけている。
■株式会社ブレインズアクト
代表取締役 横川雄一氏
ランドマーク税理士法人 事業承継支援室 顧問
豊富な経験に基づく実務家として中小企業のM&Aから組織再編、
経営承継円滑法の申請バックアップまで対象企業のニーズにあわせ
事業承継対策を多数手掛ける。
個人資産家のクライアントの相続対策として法人を活用した対策に
首都圏の税理士会・支部研修会、
研修実績多数。
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【事業承継税制】徹底解説セミナー
●日時:2018年4月25日(水)
●時間:【午前の部】09:30~12:30
お申し込みはこちら⇒ https://goo.gl/mTcwDE
【午後の部】14:00~16:30
お申し込みはこちら⇒ https://goo.gl/GyNkSN
※午前、午後同じ内容です。
●会場: 株式会社武蔵野 新宿セミナールーム
https://goo.gl/i3X4Lx
住所:東京都新宿区新宿4-1-6JR新宿ミライナタワー10階
●受講料:
セミナーズ会員(サポート会員・KMCP会員含む)54,
一般会員(KMC会員含む)64,800円(税込)/1名様
●定員:30名(1社最大3名様まで)
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※同業他社様のご参加は、