Rewrite:2014年4月2日(水)
中小企業庁の「経営革新支援制度」をご存知だろうか。制度融資や助成金などの金融サービスをはじめ多種多様な支援を受けることが出来るもので、1999年に制定されたものだ。
この「経営革新支援制度」は、
新製品の開発をしたい
新役務を開発・提供したい
生産力を強化したい、新しい販売方式を導入したい
新事業に進出したい
同志と組合を結成したい・・・など
中小企業が経営革新をするためであれば、業種を問わず支援しようというものだ。
支援を受けるためには「経営革新計画」を作成することが前提条件になる。この計画は、3年~5年間の計画であり、目標とする指標は付加価値額だ。
1.付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
2.一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
このいずれかの指標において年率2.9%以上の改善が見込まれる計画である必要がある。晴れて計画の承認を受けると、審査に応じて助成措置のステップにすすむ。また計画の達成度に関するフォローアップを受けることになる。
中小企業庁では、この制度以外にも「創業・ベンチャー支援」、「小規模企業支援」がある。
なぜかこうした公的支援制度は利用率が低い。それは、行政機関のPR不足もあるし、いざ申し込んでみると利用条件が厳しく却下される可能性が高いこともある。しかし、最大の障害は「わずらわしい」という思いだ。仮に却下されても革新計画は残るので、勇気をもってアタックされてはいかがだろうか。
経営革新を遂げるために第三者の力を利用する、という発想も大切なのだ。お近くの税理士、労務士、行政書士、コンサルタント、先輩経営者などからも情報を集めよう。