「退職した社員がお客を奪っていく」「社員を引っこ抜いている
参入障壁が低い業種では退職社
就業規則にそれらが禁止されており、社員が誓約書に署名していれ
なかには、退職社員と事業者が真っ向から衝突する場合がある。
従来のお客を回って営業行為をくり返す元社員。逆上した元雇用主
要するに「あの者」とつき合ったら、うちは
私が30歳になるころコミッションセールスの仕事をしたことが
仕事を始めるにあたっては代理店に誓約書を差し入れた。
その誓約
そのころは気にしなかったが、今は逆の
要するに「競業避止義務」なのだが、事業者が退職社員に顧客を
だから「競業避止」は就業規則に明記し、社員に誓約書を書かせる
その一方、それは個人の職業選択の自由を奪うもので
従って、法廷争いになった場合、ケース
「同業種への転職を禁じる」と就業規則に入れるのは自由だが、
むしろ法的に意味をもつのは、「顧客との取引禁止」と「顧客リス
なるほど
→ https://kigyobengo.com/media/u
同業他社に転職するのは自由だが、うちのお客さんと取引しては
また、「顧客リストの持ち出し禁止」も有効で、仮に個人所有の携
いずれにしろ、あまりに露骨な行為をくり返す退職社員とは毅然
それには、毅然となれる理由を前も