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インフル余話

依然、熱が下がらない。今朝は39度の熱がでた。頓服の解熱剤を飲むとストンと37度まで下がって楽になる。しかし数時間にまた38度台に戻る、ということを月曜日から繰り返している。

「出張なんて絶対できない。申し訳ないけどキャンセルさせてもらいなさい」という家内の助言は、今となれば適切だった。

ただ、家内はひとつ間違っていた。
「インフルエンザは国が定めた法定伝染病なので、外出することはできない」と言ったことだ。
おそらく児童や生徒がインフルエンザにかかった場合は登校できない決まりがあるので、誤解したのだろう。

法定伝染病とは、コレラ、疫痢を含む赤痢、腸チフス、パラチフスなど11種をいう。インフルエンザは法定伝染病ではない。
また、労働安全衛生規則において「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾患にかかった者」については「その就業を禁止しなければならない」と定められている。
病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾患とは、結核、梅毒、淋病、トラコーマ、流行性角膜炎などを指す。社員がそれに罹患した場合は、会社は就業禁止の措置をとる義務がある。

インフルエンザ、はしか、風疹、ノロウイルスなどは感染症予防法の分類上、就業禁止の対象とはならない。したがって、罹患したことを理由に出勤停止することはできない。しかし、会社としては、他の社員やお客への感染を防ぐ義務がある。法律上は外出しようが出勤しようが本人の自由なのだ。

そこで大切なことは、就業規則。できれば次のような一文を入れておくとよいだろう。

「職場や顧客の衛生管理上、有害と認められる場合は、就業を禁止することがある」

その場合は、法律が定めたものではなく、会社都合による休業になるので、賃金を支払うか、休業手当(平均賃金の60%)の支払いが必要となる。

普段なら興味がないテーマだが、自分が当事者になってみると勉強になるものだ。